2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
ただ、まずできることということで、ガイドラインを改正いたしまして、外見上はいわゆる長屋であっても、隣接する住戸との界壁が二重構造となっている、こういったような場合には空き家法の対象であることを明確化することとしています。 また、そのまま放置すれば著しく保安上危険等となるおそれのある長屋の空き住戸につきましては、建築基準法に基づく勧告、命令等を行う、こういうことができることになっています。
ただ、まずできることということで、ガイドラインを改正いたしまして、外見上はいわゆる長屋であっても、隣接する住戸との界壁が二重構造となっている、こういったような場合には空き家法の対象であることを明確化することとしています。 また、そのまま放置すれば著しく保安上危険等となるおそれのある長屋の空き住戸につきましては、建築基準法に基づく勧告、命令等を行う、こういうことができることになっています。
こういったことから、少しでも何か改善すべきことはないかということでまずやっておりますのが、六月をめどに、特定空き家等に係る措置のガイドラインを改正しようと思っておりますが、外見上はいわゆる長屋状のものであったとしても、隣接する住戸との間の界壁、これが二重構造となっているような場合には空き家法の対象となりますというようなことを明確化する、こんなガイドラインをまずは出そうかと思っております。
界壁パネルの材質が適合していなかったとか、こういう問題だというふうに思います。 このときに、国土交通省は大和ハウス工業に対して、早急な是正措置、原因究明及び再発防止策の提出とともに、ほかに建築基準法違反がないのか徹底した調査を指示していたと思うんですが、これは間違いありませんね、イエスかノーかで。
○石井国務大臣 レオパレス21の事案に関しまして、昨年四月及び五月に公表された小屋裏等の界壁の不備に加えまして、本年二月の七日に新たな界壁、外壁及び天井の不備が明らかになりまして、さらに、小屋裏等界壁に関し、既に多数の違反建築物が認定されていることにつきましては、まことに遺憾であります。
大和ハウス工業が平成二十八年、二〇一六年十月に公表いたしました事案につきましては、同社が施工した百六十棟の賃貸住宅などの小屋裏の界壁を構成します石こうボードの材質や下地材の形状が大臣認定仕様と異なっていたという内容でございます。
その上で、レオパレスについて申し上げますと、レオパレス21の事案に関しまして、昨年四月及び五月に公表された小屋裏等の界壁の不備に加えまして、本年二月七日に新たな界壁、外壁及び天井の不備が明らかになり、さらに小屋裏等界壁に関しましては大半のシリーズで不備が判明したことについては誠に遺憾であります。
現在確認されております不正は、天井裏の界壁が存在しない、あるいは界壁や外壁、床を構成する天井の材質が法律で定められた仕様とは異なっている、こういった四点にわたっています。防火性能や遮音性などに関わり、入居者の安全と安心が脅かされる、こういう深刻な事態であります。また、更なる新たな違法の可能性も指摘をされている状況です。組織的な不正でなければ、ここまで広がることはないであろうと思います。
この点に関しましては、設計書どおりの施工を確保する工事監理の仕組みに関しまして、小屋裏の界壁や床のように部材が現場で組み立てられる場合については、適切な工事監理がなされていれば不正が防げたのではないか、一方、界壁や外壁パネルのように現場で組み立てられない部分を含みます規格化部材については、通常の工事監理では不正の防止上の限界があるのではないかといった論点が提起をされているところでございます。
レオパレス21に関しまして、昨年の四月、五月に公表された事案に加えて、本年二月七日に、界壁、外壁及び天井の不備が一千三百二十四棟で新たに明らかになったことは誠に遺憾でございます。
レオパレス21において、同社が施工いたしました賃貸共同住宅における界壁の不備に関する従来の事案に加えまして、今般、界壁、外壁及び天井が建築基準法の基準に不適合である新たな事案が発覚したことは、まことに遺憾なことであります。 そこで、まず、レオパレス21が施工いたしました賃貸共同住宅における建築基準法の基準への不適合について、国土交通省におけるこれまでの対応状況についてお伺いをいたします。
私、これは大変に大きな問題だというふうに思っておりまして、特に、共同住宅で多くの方が住まわれているような、こうしたところで界壁の不備という事案がございまして、本当にこれだけかということで、しっかり対応をしていくという中で、じゃ、全ての建物をしっかり調査をしていこう、こういう流れになっているわけでございますけれども、新しい不備が確認をされた、こういう報告があったわけでございまして、これも大変に数も多いということで
株式会社レオパレス21が施工した賃貸共同住宅に関しまして、昨年明らかになった界壁の防火上の不備に加えまして、今般、界壁の遮音上や外壁及び天井の防火上の不備が明らかになったことは、まことに遺憾であります。 国土交通省といたしましては、まずは賃貸共同住宅入居者等の安全、安心の確保を図り、その上で、徹底した原因究明をもとに、適切な再発防止策を講じていくことが大変重要であると認識をしております。
○石井国務大臣 レオパレス21におきまして、同社が施工した共同住宅における界壁の不備に関する従来の事案に加えまして、今回、界壁、外壁及び天井が建築基準法に基づき認められている仕様に不適合である新たな事案の報告があったことは、極めて遺憾と考えております。
この界壁の不備というのが、いかに、どういう重大な問題か、界壁とはどういうもので、どういう機能があるか、簡潔に御説明いただけますか、界壁。
○宮本(岳)委員 界壁がないと、一旦小屋裏に火が回れば、瞬く間に天井全体が燃え広がって火の海になります。だから、界壁がないなどというのは論外でありますけれども、形だけあればよいというものでもありません。当然、すき間なく界壁が設置されていなければ命にかかわるというのが法律の規定なんですね。 なぜ、レオパレス21のネイルシリーズのマンションの九九%、ほとんど全てに命にかかわる界壁の不備があったのか。
今回の改正には、建築物の界壁に関する規制の合理化という内容がございます。界壁とは、共同住宅において各住戸の間を仕切る壁のことでありますけれども、現行の建築基準法は、「界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとする」と規定しております。
○宮本(岳)委員 これまで、界壁があれば遮音性能も防火性能も確保できるということで建築行政が行われてきました。防火性能について結論も出さないまま界壁の規制を緩和するのは、建築物の安全性を軽視することになると言わなければなりません。 この界壁にかかわって今大問題になっているのが、サブリース大手レオパレス21の違法建築問題であります。
共同住宅の界壁については、遮音の観点からは、小屋裏又は天井裏を回り込む音も含めた生活音の伝播を防止するため、小屋裏又は天井裏に達することに加えまして、一定の遮音性能として、例えば、下地等を有する場合には、界壁の両面に厚さが一・二センチ以上の石こうボードを二枚以上張ることとともに、界壁の厚さを十センチ以上とし、その内部に一定の吸音材を張るといった仕様を定めております。
なお、長屋については、壁を共有しております関係で、隣接する住戸からの延焼によって避難に支障を来すことがないようにするために、住戸間の界壁を準耐火構造とするということだけ通常の戸建て住宅とは異なる更なる安全規制を設けているところでございます。
また、新聞情報によると、消防自動車がなかなか入れないようなかなりの住宅密集地である、あるいは界壁と言うんでしょうか、火の回りを抑えるようなそういうようなものをつけていなかった住宅のように記載がありますけれども、これもかなり細かく点検をしていたらこのように人命が失われることはなかったのではないか、そのように思うところであります。
また、遮音性能については、いろいろと実際、住宅のトラブルの大きな原因の一つとも言われておりまして、これら遮音性能についても、解消といいますか上下階の遮音性及び界壁、隣戸との遮音性、それぞれについてなかなか技術的に難しい問題があると聞いておりますが、一定の工夫をしながらぜひ取り上げていきたい、こういうふうに思っております。
そこで、現行の建築基準法は、各戸の界壁は耐火を主体としているようで十センチ以上あればいいそうですね。そこで騒音の点から考えたら十センチでは非常に苦情が出てくる。そういうことで最低十五センチ以上なければならないのじゃないかという提言がされておりますけれども、建設省はこれについてどのような御意見をお持ちなのか、お伺いしたいと思います。
○大田説明員 現行基準法令におきまして、長屋とか共同住宅の各戸の界壁の遮音構造について規定がございます。先ほど来お話のございますようなJISの原案もただいま作成中でございますが、いろいろ段階がございまして、非常に低いものから高いものがございますが、現在われわれが採用しております建築基準法の遮音性能はそのうちの中間程度でございます。
またわが国のJIS規格でも隣戸間の界壁については五十デシベルの値を採用している、こうなっております。したがって、四十デシベルでは、日常生活においては音響的にもプライバシーを確保できない。したがって、現行の建築基準法施行令の第二十二条の二で言う五百ヘルツに対して透過損失四十デシベルは非常に問題が多い。したがって、一段階上げて五十デシベルにしなければならない。
物件説明書には鉄筋コンクリートづくりと表示してあるが、入居後一部界壁、境の壁がブロックづくりであることが判明した。 東京のメゾン麻布、専用使用に該当しない部分の敷地に倉庫を建設、賃貸をしている。 東京の中野スカイマンション、借地で入居者が地代を払っているのに、専用使用権を設定し、特定の者に賃貸をしている。 幾つか例を挙げました。
じゃあもう一つ、次に、三十条のこの改正ですが、この、長屋の共同住宅の各戸の界壁は、遮音上に最も必要な、いわゆる構造改革をしなくちゃいかぬ、こういうことが書いてあるわけですよ。この基準に基づいて今後やろうとしますと、従来建っておるものはどう考えておるのか、現在あるものは。それでもやっぱりこの遮音上必要とするものはこの法律ができればやっぱりやらなくちゃいかぬ、家主にやらす必要があると思うのですね。
第三十条の二の改正は、長屋または共同住宅の各戸の界壁は、遮音上有効な構造としなければならないことといたしたものであります。 第三十四条の改正は、避難及び消火活動の円滑化という趣旨から、高層建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならないことといたしたものであります。
第三十条の二の改正は、長屋または共同住宅の各戸の界壁は、遮音上有効な構造としなければならないこととしたものであります。 第三十四条の改正は、避難及び消火活動の円滑化という趣旨から、高層建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならないことといたしたものであります。
今回の改正におきまして住宅に関して取り上げました問題は、共同住宅、つまり、アパートで隣の部屋の話し声が筒抜けに聞こえるというようなことは、非常にプライバシーの面からいいましても、あるいは赤ん坊がおるというようなことで非常に気がねをするというようなことで問題がございますので、そういう共同住宅におきましては、隣の住戸との界壁——壁ですね、これが防音上有効な構造でなければならないということにいたしまして、